安く土地が手に入るかも  続編

個人の所有する土地でも、公共の福祉(多くの人にとって利益がある場合)を優先するということは、個人としてその土地をずっと使い続けることができないこともあるということなんですね。

・・・・住宅を新築しても、いずれ取り壊さないといけないこともあるということですね。


いざ計画道路を工事することになると、多くの場合、解体・撤去・移転(移設)土地の買い取りの費用は自治体が保証してくれるのですが、その費用を少なくしたいためか強固な建物の新築はできないのかな?(まったくの私見ですが・・


逆に言うと、木造(木質系)の新築で、もし計画道路の工事が始まるにあたり 移転に同意しますという旨の念書を差し入れることで、新築が可能になるわけです。

詳細は、不動産屋さんや、建築士さんに調べてもらってくださいね。

私の経験ですと、(木更津・君津・富津・袖ヶ浦市のいずれかですが・・公表は控えます)

ある住宅新築を計画しているお客さんの土地を調べると、土地の上には計画道路が予定されていまして、将来道路の下になるらしいのです。

しかしその工事がいつ始まるのか、実際工事されるのかもわからない・・・現況はその気配さえない・・・

≪困りました≫ でもお客さんではラチがあかなかったので、新築工事責任者として自治体の担当さんとの協議を重ねました。

当時知り合いの、建築士さんも面倒だったらしく、確認申請の前段階と言うことで結局私が相談に伺いました。


協議の結果、新築するにあたってさきの条件を提示されたというわけです。

土地の価格のことを地価といいますが、地価も、他の財産と同様に、需要と供給のバランスなどによって左右されます。


このような土地は、うまくいけば安く手に入ることがあります。

つまり、土地は平坦な更地であっても将来にわたって考えるとき、継続的にその権利を保障されていないという【傷】のある物件だからです。

安く購入して、新築して居住し、時が来れば移転という構図が出来上がるわ けです。

しかも、移転先の土地購入費・新築費用・移転にかかわる費用は保証されることがほとんどです。

新しい住宅に住めることになるわけですね。

時期と実際に移転するかどうかの保証はありません、あくまで計画道路ですから、中止もありえます。

但し、移転のリスク(自治体の費用負担ですが、物理的にまた精神的に)を負うのが嫌な方は、手を出さないほうがいいですが・・・。自己責任でお願いします。(あくまで私の経験に基づくものです・・ので)

結論から言わせていただくと、安い土地は形質的に傷があるか、権利関係に傷があることが多いのでよく調べてから契約してください。


土地は市場での取引(競争・需給のバランスのなかでの・・)であるということです。

また、土地を売買・所有すると、税が課せられるますので、お忘れなく!!